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エステ開業で必要になる許可とは?申請方法について確認
株式会社ウィズ・アス インストラクター
弊社自慢の脱毛機やメタジェクトの良さを、全国の方に発信中です♡カリスマ美容家を目指して日々頑張ってます♩
【資格】
・AEA認定エステティシャン
・エステティック専門学校2年・エステティックサロン勤務7年 マネージメント(店長)
美容機器、化粧品販売を提供する東京都港区にある美容機器メーカー。
顧客志向の美容機器と高品質な商品を展開中。
日々「エステ業界」や「美容」まで、お役立ちコンテンツを制作中。
エステサロンを開業する際には、法律で定められている許可を申請する必要があります。
ただ、何となく手続きが面倒そう、大変そうと感じている方もいるのではないでしょうか。
どのような許可が必要になるのか、申請方法はどうなっているのかなどについてご紹介します。
エステ開業に必要な許可申請について
エステサロンを開業する際に必要になる手続きは、開業届のみとなっています。
税務署に提出する書類で、管轄税務署のほか国税局のホームページから用紙のダウンロードが可能です。
提出用と控え用の2枚を作成する必要があるので、住所・氏名や事業内容などを正しく記入していきましょう。
直接税務署に提出しに行っても良いのですが、郵送での提出も可能となっています。
その場合は返信用封筒に切手を貼ったうえで同封しましょう。
控え用にも確認印を押して返却してもらう必要があるので、提出用と控用の両方を提出します。
また、身分証明書も必要です。
開業してから1ヶ月以内に届け出をしなければならないので、早めに行っておきましょう。うっかり忘れていたという方も多いので注意が必要です。
メニューによっては保健所への開設届が必要
シェイバーを使った施術や、首から上の部分への施術、美容師免許が必要になる施術のほか、治療効果をうたったマッサージなど、あん摩マッサージ指圧師の資格が必要なメニューを提供する場合は、開業届のほかに保健所へ開設届を出す必要があります。
許可を得なければ営業できないので注意しましょう。
▼こちらの記事ではエステサロン開業支援でおこな開業の手順について紹介しています。
確定申告は忘れないように注意が必要
保健所への開設届が必要ないエステの場合、開業届を提出するだけで営業ができるのでするほど難しくはないのですが、うっかり確定申告を忘れてしまう方もいるので注意が必要です。
万が一、忘れてしまった場合には延滞税などの税金が加算されてしまう恐れがあります。
なお、税金対策を考えると確定申告は白色申告よりも青色申告のほうが節税効果は高いのですが、青色申告を申請するためには開業届が必須となっているので注意しましょう。
基本的に、エステを開業した年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるので、このあたりも注意が必要です。
サポートの利用で漏れのない開業準備が可能
開業届を提出するだけで良い場合はそれほど難しいことはないのですが、万が一保健所への開設届が必要な業務を行うのに届け出をしていなかったとなると大変です。
少しでも不安を感じているのなら、サポートを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
必要な届け出で漏れが発生してしまう可能性がなくなるだけでなく、経営についてもアドバイスやサポートを受けることができます。
▼エステサロンの開業サポートの流れに関しては、こちらの記事で詳しく紹介しております。
また、サポートを受ける具体的なメリットも学べますので、サポートをご検討の方は一度ご覧ください。
ウィズ・アスの開業サポートでは専門的な知識がないと対応しにくい法務・労務・税務関連のサポートや、事業を成功に導くための様々なサポートを行っています。
これまでに豊富な実績もあるので、ぜひご相談ください。
必要な許可を取ることを忘れずに
エステサロンは店舗や美容機器を用意すれば勝手に営業して良いわけではありません。必要な手続きを忘れていたりすると罰則が課されてしまう恐れもあるので、十分に注意しておきましょう。
どのような許可や手続きが必要になるのかよくわからない方は、サポートを受けながら準備を進めていくと安心です。エステサロンを経営するにあたり何かと不安を抱えがちな方もサポートを利用し、安心して準備を進めてみてはいかがでしょうか。