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各種法令によって定められる脱毛の施術・広告内容について
株式会社ウィズ・アス インストラクター
弊社自慢の脱毛機やメタジェクトの良さを、全国の方に発信中です♡カリスマ美容家を目指して日々頑張ってます♩
【資格】
・AEA認定エステティシャン
・エステティック専門学校2年・エステティックサロン勤務7年 マネージメント(店長)
美容機器、化粧品販売を提供する東京都港区にある美容機器メーカー。
顧客志向の美容機器と高品質な商品を展開中。
日々「エステ業界」や「美容」まで、お役立ちコンテンツを制作中。
脱毛行為は各種法令によって定められていることがあり、間違った施術を行っていると、法律違反で逮捕されるリスクがあります。
また、広告に関しても取り決めがあり、各種法令の内容を知っておくことは、健全なサロン運営に欠かせません。
脱毛に関する代表的な法律をご紹介しますので、基本的な知識として知っておきましょう。
脱毛は法律違反になる場合がある?
脱毛行為は、次のような各種法令によって厳密に定められています。
医師法第17条の違反について
「医師法第17条」には、脱毛などの美容行為に関する内容が定められています。
そして第17条の第1に記載されているのは、脱毛行為に関しての適用です。
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。 (1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
このように、医療用レーザーやエネルギー量の多い美容機器で脱毛を行って、体の組織を破壊するような施術を行うことは、医師法第17条違反によって刑事訴訟に発展する可能性もあります。
脱毛の効果を誇大広告する行為
特定商取引法において、エステサロンが該当する特定継続的役務提供では、効果に関する誇大広告が禁止されています。
誇大広告の禁止 通信販売と同様、特定継続的役務提供における広告は、特定継続的役務提供事業者が一般消費者に対して勧誘する際の手段となっており、かつ顧客は効果の発生又は目的の実現を謳った広告をもって誘引されることが多いため、虚偽・誇大広告を禁止し、消費者トラブルの未然防止を図っています。
実際よりも効果を高く思わせる言葉、公共団体の認定を受けているなどの虚偽の広告は違反行為です。
法令違反で逮捕された事例
実際に各種法令違反で逮捕された脱毛サロンの事例を、ひとつご紹介します。
2012年5月22日の全国展開しているエリア店舗のサロンが医師法第17条違反で逮捕された事例です。
その店舗では、医師免許のないスタッフが高出力の脱毛機で脱毛を行っていたとして、スタッフ8名が逮捕されました。
法律に抵触せず安全に運営するためのポイント
各種法令に違反せず、安全に脱毛サロンを運営するためのポイントは次のとおりです。
脱毛は「減毛」「除毛」とすること
脱毛サロンで行える脱毛は、永久脱毛ではなく「減毛」「除毛」であり、永久脱毛と宣伝することは特定商取引法に違反します。
もちろん、本当に永久脱毛効果のある施術を行うことは、医師法第17条への抵触です。
脱毛・各種法令に関する正しい知識を持つこと
脱毛と各種法令に関する知識を持っていれば、法律に反することはありません。
そのためには、脱毛に関するセミナーや勉強会への参加、適切なサロンスタッフ教育が求められます。
脱毛サロンの運営は各種法令を守って健全に
脱毛サロンの運営を安全に行っていくためには、各種法令に反せず、適切な施術を行っていくことが欠かせません。
そして、各種法令を守っていくためには、脱毛や法令に関する正しい知識を身に着け、適切な広告や施術を行っていく必要があります。
正しい知識を持つためには、セミナーや勉強会に積極的に参加しましょう。
サロン経営をサポートしている「ウィズ・アス」では、スタッフ教育の一環として勉強会なども開催しているため、ぜひ活用してください。
▼セミナーや勉強会を実施している日本エステティック経営者会についてはこちらの記事で詳しく解説しております。具体的な活動内容も紹介していますのであわせてぜひご覧ください。
サロンスタッフへの安全教育
日本エステティック経営者会は安心安全を確保するために消費者への正しい告知と契約、 及び従事するものたちの知識・技術のl工場をし続けるサロン運営の構築に傾注している団体です。サロン経営者の方々のご入会をお待ちしております。